家族滞在
家族滞在ビザ詳細ガイド
在留期間:主たる資格者の在留期間に準じる
就労・就学資格を持つ外国人の配偶者や子(18歳未満)が申請できる在留資格です。資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
「家族滞在」在留資格は、就労資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能等)または就学資格(留学等)を持つ外国人の配偶者・未成年の子を対象とします。家族滞在資格自体には就労許可がありませんが、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内のアルバイトが認められます。主資格者の在留資格が失効した場合、家族滞在資格も影響を受けるため、主資格者の在留管理が非常に重要です。
申請要件
- 主資格者(配偶者または父母)が就労・就学の在留資格を適法に保有していること
- 主資格者との配偶者または親子(18歳未満)関係が公文書で証明できること
- 主資格者が家族を扶養できる十分な経済力を持っていること
必要書類
- 主資格者の在留カードのコピー・パスポートのコピー
- 関係証明書類(婚姻証明書または出生証明書、公証・日本語翻訳付き)
- 主資格者の在職証明書または収入証明書(源泉徴収票等)
- 申請者本人のパスポートおよび写真
申請のポイント
家族滞在資格者が週28時間を超えて就労したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの独立した就労資格への変更が必要です。変更には学歴または職歴要件を満たす必要があるため、キャリアパスを早めに検討しておくことをお勧めします。
