日本のビザ知識
在日外国人のために、日本の各種在留資格と最新のビザ情報をわかりやすく解説します。
最新ビザ情報
【緊急】特定技能「飲食料品製造・飲食業」新規申請停止
2026年4月13日より、飲食業の特定技能在留資格認定証明書の申請受付が停止。5年間の受入れ上限5万人がほぼ達成されたため。更新・転職は引き続き可能。
技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準を改定
2026年4月15日より、語学・コミュニケーション関連業務の申請にはJLPT N2相当の日本語能力が必須に。特定技能・技能実習で不正があった雇用主は技人国でも採用不可。
帰化の居住要件が5年→10年に延長(4月1日施行)
2026年4月1日より、日本への帰化に必要な継続居住期間が5年から10年に延長。納税確認5年分・社会保険確認2年分の提出も必要に。
留学ビザのアルバイト管理が厳格化
2026年4月より留学生のアルバイト時間を日本語学校と入管が連携してチェック。7月からは入学時に日本語能力の確認も実施。
永住申請ガイドライン改訂——2027年4月から「5年在留期間」が原則必須
2026年2月24日付改訂。2027年4月以降、永住申請者は原則として最長在留期間(5年)の在留期間を有することが条件に。延滞歴は事後完納でも審査上マイナス評価。
主要な在留資格
特定技能
特定産業分野向けの在留資格。1号(通算5年上限)と2号(更新無制限)があり、飲食、建設、製造、介護など14分野が対象です。
技術・人文知識・国際業務
ITエンジニア、翻訳、マーケティングなど専門職向け。関連分野の大卒資格または10年以上の実務経験が必要な、最も一般的な就労ビザです。
留学
大学・専門学校・日本語学校在学中に取得できるビザ。週28時間以内(長期休暇中は40時間以内)のアルバイトが許可されています。
高度専門職
ポイント制で70点以上から優遇措置あり。80点で1年後、90点で6か月後に永住申請が可能。家族帯同や複合的な活動も認められます。
家族滞在
就労・就学資格を持つ外国人の配偶者や子(18歳未満)が申請できる在留資格です。資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
永住者
原則10年以上の在留(高度専門職は最短1年)で申請可能。取得後は在留期限なしで、職種制限も撤廃されます。
ビザ申請の流れ
よくある質問
Q. 就労ビザへの変更にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 通常1〜3か月程度かかります。現在の在留資格の期限切れ3か月以上前に手続きを開始することを推奨します。
Q. 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
A. 1号は通算在留5年が上限で家族帯同不可。2号は更新無制限で家族帯同も可能。2024年より全14分野に拡大されました。
Q. 留学ビザから就労ビザに変更できますか?
A. 可能です。日本国内の大学・専門学校卒業後、専攻に関連する職に就く場合、日本国内で在留資格変更申請ができます。
Q. 永住申請に必要な書類は何ですか?
A. 申請書・パスポート・在留カード・住民票・納税証明書(直近3〜5年分)・社会保険料納付証明・在職証明書などが必要です。
Q. 高度専門職のポイントはどのように計算しますか?
A. 学歴(博士30点・修士20点)、職歴年数、年収(300万円以上から加算)、年齢(29歳以下15点)、日本語能力などを合算します。出入国在留管理庁の公式サイトにポイント計算ツールがあります。
免責事項
本ページの情報は参考目的のみです。ビザ政策は予告なく変更される場合があります。正確な申請情報については、出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)の公式サイト最新情報をご確認いただくか、登録行政書士にご相談ください。
