最新情報2026-04

技術・人文知識・国際業務ビザ審査基準の厳格化(4月15日)

2026年4月15日より、語学・コミュニケーション関連業務の申請にはJLPT N2相当の日本語能力が必須に。特定技能・技能実習で不正があった雇用主は技人国でも採用不可。

2026年4月15日、出入国在留管理庁は技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査基準を改定。語学・翻訳・コミュニケーション業務に従事する申請者は、JLPT N4以上(通知内にN2相当と明記)の日本語能力が必要となった。また「語学力のみを売りにした」業務内容では許可が取りにくくなり、専門的業務内容を具体的に説明することが求められる。特定技能・技能実習で不正認定を取消された雇用機関は、技人国ビザでの採用も不可となった。

重要ポイント

  • 語学・コミュニケーション関連業務:JLPT N2相当の日本語能力が新たに必要
  • 専門的業務内容を伴わない「語学力のみ」での申請は審査が厳しくなった
  • 特定技能・技能実習で不正記録のある雇用主:技人国での採用が禁止

推奨アクション

技人国ビザを申請予定の方は、従事予定の業務が翻訳・通訳以上の専門性を持つことを示す資料(業務説明書、学歴との関連性説明など)を十分に準備してください。