最新情報2026-02
永住申請ガイドライン改訂(2026年2月24日)——2027年4月から5年在留期間が必須
2026年2月24日付改訂。2027年4月以降、永住申請者は原則として最長在留期間(5年)の在留期間を有することが条件に。延滞歴は事後完納でも審査上マイナス評価。
出入国在留管理庁は2026年2月24日、永住許可に関するガイドラインを改訂。最大の変更点は、2027年4月以降の永住申請において「現に有する在留期間が在留資格の最長在留期間であること」(原則5年)が条件となること。従来は3年の在留期間でも申請できる運用が事実上存在したが、これが完全に廃止される。また税金・社会保険料の遅延納付は、後から完納しても審査上マイナス評価となることが明記された。
重要ポイント
- 2027年4月以降:永住申請には原則として最長在留期間(5年)の在留資格が必要
- 税金・社保の遅延納付:事後完納しても審査上マイナスとして扱われる
- 経過措置:2027年3月31日まで3年在留者の申請が認められる(その後は不可)
推奨アクション
永住申請を予定している方は、現在の在留期間が5年であるか確認してください。3年の方は経過措置の期限(2027年3月31日)を見据えて申請準備を進め、税金・社保の滞納がないよう管理してください。
