最新情報2024-06

永住取消制度が成立——故意の税・社保未払いで永住許可の取消しが可能に

2024年6月21日、税金・社会保険料を故意に未納の場合に永住許可を取り消せる改正入管法が成立。2027年4月施行。現在の永住者918,000人が対象。

2024年6月21日、税金・社会保険料を故意に未払いにした場合に永住許可を取り消せる改正入管法が成立。2027年4月施行予定。取消し対象は「支払能力があるにもかかわらず故意に未払い」の場合に限定され、疾病・失業・天災など不可抗力による支払い困難は明示的に除外。出入国在留管理庁は2025年9月に具体的な運用指針を公表。日本在住の永住者約91万8,000人が対象となる。

重要ポイント

  • 故意の税金・社保未払いで永住許可の取消しが可能に(2027年4月施行)
  • 疾病・失業・天災など不可抗力による支払い困難は取消し対象から除外
  • 2027年4月施行、現在の永住者約918,000人が適用対象

推奨アクション

永住をお持ちの方は所得税・住民税・健康保険・厚生年金を期日通りに納付してください。支払いが困難な場合は市区町村や税務署に早めに相談し、記録を保管してください。